大判例

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大阪地方裁判所 昭和30年(ワ)4752号 判決

原告は本件手形は被告会社が三都屋製菓株式会社なる名義をもつて振出したものであると主張するからこの点について考えてみよう。証拠によれば、三都屋製菓株式会社なる会社は大阪市阿倍野区播磨町東一丁目二〇番地に事務所をもつて営業しており、本件手形は同会社が唐住正に対する油買受代金の支払のため振出交付したものであることが認められる。尤も右手形の振出人欄が「住所大阪市阿倍野区播磨町東一ノ二〇、三都屋製菓株式会社」支払場所が「自宅払」と表示されていること、被告会社が同所に本店をおいていること、右の場所が三都屋製菓株式会社の本店所在地従つてその住所と相違することは、被告の認めるところであるけれども、同会社が右の場所で営業していたこと前示のとおりであつて、右のような表示は、単に手形金を支払うべき場所を明かにした趣旨にすぎないと解するのが相当であるから、右の事実を以て前記の認定を左右するに足りない。

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